(通知)...2019/08/13 · welcome yokohama clean supporterの活動中に...
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西区地域清掃活動支援強化事業実施要綱
制 定 平成 31 年 12 月 28 日(区長決裁)
(目的)
第1条 この要綱は、「地域清掃活動支援強化事業(以下「WELCOME YOKOHA
MA CLEAN SUPPORTER」という。)を実施するにあたり、必要な事項
について定め、横浜中心部(別表第1のとおり)における清掃・美化活動の活性化向
上のために「WELCOME YOKOHAMA CLEAN SUPPORTER」
の普及を推進することを目的とする。
(趣旨)
第2条 横浜市、事業者及び市民の協働による「清潔できれいな街づくり」を推進し、2019
年ラグビーワールドカップ™、2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて「み
んなでおもてなしの街づくり」の機運を高めるため、WELCOME YOKOHA
MA CLEAN SUPPORTER登録者を募集・登録し、清掃活動を支援する。
(活動区域)
第3条 活動対象となる区域は、西区の指定した区域(別表第1のとおり)内の屋外公共
スペースとする。
(活動内容)
第4条 参加者(団体)の行う活動は、地域の清潔の保持に係る次の範囲のものとする。
(1) 活動区域の清掃(雑草除去含む)
(2) 活動区域の看板、貼紙、落書き等の巡視(パトロール)による情報提供
(3) 活動区域の適正利用に関する啓発
(4) 西区が主催するクリーンキャンペーンへの参加及びその他西区が認めた活動
2 活動回数は概ね月1回以上行うこととする。
(参加者及び募集方法)
第5条 WELCOME YOKOHAMA CLEAN SUPPORTERの参加者
は、活動区域において、営利を目的とせず、自主的な清掃・美化活動のボランティア
行う事業者及び団体とする。
2 参加者の募集方法は、原則として公募による。
(登録及び変更)
第6条 登録を希望する参加者は、参加登録申込書(第 1号様式)を西区に提出する。
2 参加者は、登録した内容に変更が生じた場合には、速やかに変更届(第2号様式)を
西区に提出するものとする。
(通知)
第7条 西区は、前条の登録内容を審査し、適当と認められた場合には、WELCOME
YOKOHAMA CLEAN SUPPORTERに登録し、登録通知書(第3号
様式)を通知する。
(活動の終了)
第8条 参加者がWELCOME YOKOHAMA CLEAN SUPPORTER
の活動を終了する場合には、遅滞なく西区に活動終了届(第4号様式)を西区に提
出するものとする。
(支援内容)
第9条 西区は参加者に対し、当該年度の予算の範囲以内において次のとおり支援する。
ただし、参加者が支援を求めない場合は除く。
(1) WELCOME YOKOHAMA CLEAN SUPPORTERを効果的
に実施する物品の提供。
(2) 参加者が収集したごみの、回収及び処分。
(3) 活動の活性化に資する情報の提供。
(4) 西区が認めるその他の事項。
2 第4条に示す活動に必要な物品等(消耗品)の提供、及び物品(備品等)の貸出につ
いては、別に定める「西区清掃用具等貸出実施要綱」に基づく。
(安全の確保)
第 10 条 活動を行うにあたって、歩行者及び車両の通行の障害にならないように注意する
と共に、十分に安全の確保を図るものとする。
(参加者の責務)
第 11 条 参加者またはその構成員が、第4条に示す活動に起因して、第三者に損害を生じ
させ、その賠償を必要とする場合には、参加者の故意・重過失を原因とする場合は、
参加者またはその構成員がその責務を負うものとする。
2 参加者またはその構成員が、第4条に示す活動に起因して自損事故が発生し、損害を
賠償する必要がある場合には、その責務は、参加者またはその構成員が負うものする。
3 参加者は、前項の事故が生じた場合には、直ちに西区に連絡すると共に遅滞なく事故
発生報告書(第5号様式)により報告する。
4 参加者は、提供または貸与した清掃用具等をき損または紛失したときは、参加者の責
務で損害を賠償しなければならない。ただし、通常の使用による破損等の場合について
は、この限りではない。
(報告及び周知)
第 12 条 参加者は西区ホームページWELCOME YOKOHAMA CLEAN
SUPPORTERに活動状況写真を提出することにより報告する。
2 西区は参加者による活動状況写真及び参加者(団体)名を西区ホームページに掲載し、
普及啓発を行う。
(遵守事項)
第 13 条 登録・参加者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 営利を目的とせず、自主的な清掃・美化活動をすること。
(2) 別に定める「西区清掃用具等貸出実施要綱」に掲げた目的以外に使用しないこと。
(登録の取消)
第 14 条 西区は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消し、提供
した清掃用具等を返却させることができる。
(1) 参加者が前条各号に揚げる遵守事項に違反したとき。
(2) 登録内容に虚偽があったとき。
(3) 通知を受けた参加者の活動が、当該事業の趣旨に反し不適切と認めたとき。
(4) 公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。
(助言と指導)
第 15 条 西区は、参加者に対し必要な助言及び指導を行うことができる。
(個人情報の保護)
第 16 条 西区はWELCOME YOKOHAMA CLEAN SUPPORTERを
実施するにあたって、得た情報の漏洩を防止すると共に、参加者には守秘義務を課す
等、関係法令を遵守することに加え、別に定める横浜市個人情報の保護に関する条例
に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、遵守するものとする。
(事務取扱)
第 17 条 事務取扱は、西区地域振興課資源化推進担当課長が行うものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成 31 年1月1日から施行する。
(有効期限)
この要綱は、平成 33 年3月 31 日限りその効力を失う。
別表第1 活動区域(第3条関係)
横浜市西区 南幸1丁目、南幸2丁目、北幸1丁目、北幸2丁目
高島1丁目、高島2丁目
【第1号様式(第6条第1項)】
年 月 日
参 加 登 録 申 込 書
西区長
WELCOME YOKOHAMA CLEAN SUPPORTERへの
参加を申し込みます。
参加者(団体)名
代表者氏名
代表者電話番号
代表者住所
活 動 期 間 平成 年 月 日 から 平成 33 年3月 31 日
参 加 者 人 数
(1 回の活動人数) 人( 人)
活 動 場 所
※ 活 動 場 所
住 所 及 び 地
図 を 記 入 し
て く だ さ い
活 動 計 画
時 間: 時 分 から 時 分まで
□ 毎 日
□ 週1回( 曜日) □ 月1回( )
□ その他( )
【第2号様式(第6条第2項)】
年 月 日
参 加 登 録 変 更 届
西区長
WELCOME YOKOHAMA CLEAN SUPPORTERへの参加者及び
活動内容に変更がありましたので、届けます。
変更前 変更後
参加者(団体)名
変更前 変更後
代表者名
変更前 変更後
代表者電話番号
変更前 変更後
代表者住所
活 動 期 間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日
参 加 者 人 数
(1 回の活動人数) 人( 人)
変 更 後
活 動 場 所
※ 活 動 場 所
住 所 及 び 地
図 を 記 入 し
て く だ さ い
変 更 後
活 動 計 画
時 間: 時 分 から 時 分まで
□ 毎 日
□ 週1回( 曜日) □ 月1回( )
□ その他( )
【第3号様式(第7条)】
西地振○○○○号
年 月 日
参加者(団体)名 様
西区長(公印省略)
WELCOME YOKOHAMA CLEAN SUPPORTER 通知書
次の活動場所について、西区と協力し、横浜中心部における清掃・美化活動の活性化
WELCOME YOKOHAMA CLEAN SUPPORTERの普及を実施す
る団体であることを認定します。
活 動 場 所
【ステッカー】
【第4号様式(第8条)】
年 月 日
活 動 終 了 届
西区長
WELCOME YOKOHAMA CLEAN SUPPORTERの
活動を終了します。
参加者(団体)名
代表者氏名
代表者電話番号
代表者住所
活 動 終 了 年 月 日 平成 年 月 日
活動を終了する理由
活 動 に 関 す る 意 見
【第5号様式(事故発生報告書)】
年 月 日
事 故 発 生 報 告 書
西区長
参加者(団体)名
代表者氏名
代表者電話番号
代表者住所
WELCOME YOKOHAMA CLEAN SUPPORTERの活動中に
事故が発生したので報告します。
事 故 発 生 日 時 平成 年 月 日( )午前・午後 時 分
事 故 発 生 場 所 西区 町
被 害 状 況 人身・物損
事 故 の 概 要
被 害 者
住 所
氏ふり
名かな
性 別 男性 ・ 女性
連絡先
事故後の措置(対応)
地 域 振 興 課 長 資源化推進担当課長 資源化推進担当係長 担 当 者