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Page 1: 準防火地域 拡大 - Saitama...準防火地域の制限 準防火地域では、建築基準法により、建築物を以下の仕様にしなければなりません。①建築物の耐火・防火性能

準防火地域の制限

準防火地域では、建築基準法により、建築物を以下の仕様にしなければなりません。

①建築物の耐火・防火性能

建築物の構造について、階数や面積の規模に応じて耐火・防火性能を高める必要が

あります。

種別 準防火地域

延べ面積

階数 500㎡以下

500㎡超

1,500㎡以下 1,500㎡超

4階以上 耐火建築物

3階 (注) 耐火建築物 又は

準耐火建築物2階以下 防火措置した建築物

②建築物の防火措置

建築物の延焼のおそれのある部分には、防火措置を講じる必要があります。

施行日前に着工している又は既にある建築物に対しては、『既存不適格』となるため、

ただちに改修を必要としません。ただし、新築・増改築等を行う場合には、既存の部分

も含めて防火措置が要求される場合があります。また、小規模な増改築等(10 ㎡以内

も含む)でも確認申請を要します。(詳しくは、各建設事務所 建築審査課へお問い合わ

せください。)

新たに準防火地域に指定される区域

平成 27年度に「さいたま市防災都市づくり計画」を策定しました。この計画の基本

方針に基づき、大規模な地震によって火災が発生した場合に延焼の危険性が高い地域に

ついて、新たに準防火地域を指定することで「安全な都市づくり」を推進します。

制限の内容を確認したい場合は、裏面をご確認ください。

区域について詳しくは、市のHPからご確認いただけます。

さいたま市のHP→【情報を探す】→【サイト内を検索する】

→「準防火地域の指定拡大」と入力し、検索ボタンを押す

→「さいたま市/準防火地域の指定拡大を進めていきます」を

クリックすると以下のページにジャンプします。

http://www.city.saitama.jp/001/010/014/001/p044434.html

準防火地域を住所で検索したい場合はこちら

http://www.sonicweb-asp.jp/saitama_g/map?theme=th_21

【防火措置の必要範囲】

①窓 …防火戸(網入りガラスなど)

②換気扇 …防火ダンパー入り換気扇

③玄関扉 …鉄製または防火認定を受けた

もの

④屋根(延焼のおそれのある部分に限らず)

…瓦、金属板等の不燃材

⑤外壁及び軒裏 …防火構造仕様

【防火措置の例】

お問い合わせ先

1階…隣地境界または道路中心線より3m2階…隣地境界または道路中心線より5m

延焼防止のため防火措置の必要がある部分

隣地境界線 道路中心線

○準防火地域の指定拡大について

さいたま市 都市局

都市計画部

都市総務課

TEL (048)829-1394

準 防火地域 の指 定 区 域 を拡大 します

新たに準防火地域に指定される区域

約 2,862.6 ha

○建築基準法の制限について

さいたま市 建設局

北部建設事務所 建築審査課

TEL (048)646-3242

南部建設事務所 建築審査課

TEL (048)840-6242

○準防火地域の区域について

さいたま市 都市局

北部都市・公園管理事務所 管理課

TEL (048)646-3178

南部都市・公園管理事務所 管理課

TEL (048)840-6178

(階数算定には地階を除く) 注)建築基準法に定める技術的基準に適合する建築物でも可能です。

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新たに準防火地域に指定される区域


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